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ボーナスファクタリングは、現在ほぼ利用できない状況となっています。
その理由は、ボーナスや給料のファクタリングが貸金業にあたると考えられるようになったから。
ですが、資金繰りを改善するための代替案は3つあります!
この記事では、ボーナスファクタリングの現状や問題点をご紹介。
「すぐにお金が欲しい…」という方に役立つアイデアもまとめました。
このページを読んでいただくと、うまくお金をやりくりをするための知識がつきますので、ぜひお役立てくださいね!
- ボーナスファクタリングは、ほぼ利用できなくなった
- ボーナス・給料ファクタリングは貸金業にあたるとされ、激減した
- ボーナスファクタリングに代わるサービスは、今後誕生すると考えられる
- ボーナスファクタリングをしたい方には、3つの代替案があげられる
[factoring]
ボーナスを買い取ってくれるファクタリング会社は皆無となった
さきほどお伝えしたとおり、ボーナスを対象としたファクタリング会社は、ほとんどなくなりました。
以前までは、ENZOやAZABUなどがボーナスを買い取ってくれていましたが、ほとんどのファクタリング会社がサービスを終了しています。
そのため、「ボーナスをファクタリングしたい」という方は、代替案を考えることをおすすめします。
考えられる代替案は後ほどお伝えしていますが、さきにご覧になりたい場合は以下のジャンプリンクからどうぞ!
そもそも、ボーナスを使ったファクタリングとは?
ボーナスのファクタリングにおける仕組みを理解しておけば、続々とサービスが終了になった理由が見えてきます。
そこでボーナスファクタリングの基礎知識について、おさえておきましょう!
ボーナスを買い取って、支給日よりも早く振り込んでくれるサービス
ボーナスファクタリングは、賞与を買い取ってもらって、支給日を待たずにお金を手に入れられるサービスです。
ただし手数料が発生するので、ボーナスファクタリングを使った場合、賞与は満額受け取れません。
ボーナスファクタリングを提供していた会社は、個人の給料を対象に買い取っていた会社がほとんどです。
さきほどご紹介したENZOやAZABUも、個人の給料を早期買取りしており、あわせてボーナスも対象としていました。
ファクタリングは勤務先にバレず、素早く給料やボーナスを手に入れられることで人気が出ていたサービスです。
ファクタリングについて、さらに詳しくお知りになりたい場合には、以下の記事をご覧くださいね。
ボーナスファクタリングの特徴
ボーナスファクタリングには、以下の特徴があります。
- 給料ファクタリングよりも取扱い会社が少ない
- 夏か冬のみの利用しかできないケースが多い
- 必要書類が増えることが多い
ボーナスファクタリングは給料ファクタリングよりも、取り扱っている会社が少ないことで知られていました。
その理由の多くは、勤務先にはボーナスの支払い義務がないからです。
業績が悪化するなどの理由でボーナスがなしになることは、珍しくありません。
そうなってしまうと、「今回はボーナスが出なかった…」となり、ファクタリング会社がお金を回収できなくなります。
また、ある程度ボーナスの支給時期に近づかないと、ファクタリングできないこともボーナスファクタリングの特徴です。
その理由は、半年後のボーナスを買い取ってもらおうとしても、ファクタリング会社からするとリスクが高いから。
ファクタリングの申込者が半年後まで勤めているかどうかはわかりませんし、勤務先の業績悪化も懸念されます。
さらに、ボーナスファクタリングは、給料ファクタリングよりも提出書類が多めになることも特徴的。
賞与明細書や、賞与が支給された際の通帳コピーなどを求められることがあります。
ボーナスを買い取ってくれるファクタリング会社には、このような特徴があったということをおさえておきましょう。
ボーナス・給料ファクタリングが激減した理由
ボーナスファクタリングや給料ファクタリングが激減した理由は、おもに3つあります。
- 金融庁が貸金類似取引にあたるとの見解を示したから
- 貸金業にあたるとする判決が出たから
- 次々と集団提訴が起こったから
上記3つの理由について、わかりやすくお伝えしますね!
理由① 金融庁が貸金類似取引にあたるとの見解を示したから
ファクタリング会社が続々とサービス提供を辞めた理由として、金融庁による照会結果が大きいとされています。
金融庁はファクタリングに対する解釈について、以下のような回答を出しました。
前略
令和2年2月28日をもって当庁に照会のあった、一般的な法令解釈に係る書面照会について、下記のとおり回答します。
中略
個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権について、労働者が賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、その賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないとの同法の解釈を前提とすると、照会に係るスキーム(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うこと。)においては、いかなる場合であっても賃金債権の譲受人が自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることとなると考えられる。
そのため、照会に係るスキームにおいては、賃金債権の譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、賃金債権の譲受人による労働者からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されているということができ、当該スキームは、経済的に貸付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの。)と同様の機能を有しているものと考えられることから、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると考えられる。したがって、照会に係るスキームを業として行うものは、同項の「貸金業」に該当すると考えられる。
上記の内容は、給料は勤務先から個人に支払われるべきものであり、ファクタリングの実態は貸金業にあたるとするものです。
一般的な法解釈としていますが、この金融庁の回答による影響は甚大でした。
それまでは、「ボーナス・給料ファクタリングは、買取りであって貸金ではない」との考え方が主流でした。
ですが、上記金融庁の回答によって、ボーナスファクタリングなどの正当性が崩れ始めてきたと言えます。
なお、上記回答は、以下の問い合わせに対する文書となります。
参考までに重要な部分を引用し、引用元も記載しますので、参考になさってくださいね!
前略
1 照会の対象となる法令及び具体的な論点
(1)法令の条項
貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項
(2)論点
業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うこと(以下「本件業務」という。)は、貸金業法第2条第1項に定める「貸金業」に該当するかどうか。中略
2 照会に関する照会者の見解及び根拠
中略
(3)見解
本件業務において、貸金債権の譲受人は、当該債権の回収に当たって、上記2(2)のとおり労働基準法第24条第1項の規定により、直接使用者に支払い請求することはできず、常に労働者に対して支払いを請求することになる。
よって、本件業務は、金銭消費貸借そのものではないものの、実態として譲受人から労働者への金銭の交付及び労働者から譲受人への金銭の返還が常に予定されているものであり、また、その他の回収方法の余地がないという点で、経済的に貸付けと同様の機能を有しているものと考えられることから、貸金業法第2条第1項の「貸金業」に該当するものと考える。以上
理由② 貸金業にあたるとする判決が出たから
給料ファクタリングが貸金業にあたるとする地方裁判所の判決が出たことも、ファクタリング会社が激減した大きな理由。
この内容については、一般社団法人日本ファクタリング業協会が以下のようにまとめていましたので引用しますね!
給与ファクタリング業者(原告ミナミ実業)が、譲渡人(被告)に対し、7万円の債権を4万円で買取り、4日後に支払う契約で買戻し日の設定がなされ、債務者が支払いを怠ったことにより、業者が譲渡人に対し金銭の支払いを求める訴訟を提起した事案である。
判決
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
前提事実(争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
原告は,債権の買取り業及び各種債権の売買並びにその仲介等を目的とする株式会社であり,一般個人から給与債権を買い取るいわゆる「給与ファクタリング」を業として行うものである。原告は,貸金業法3条1項所定の登録を受けていない。
被告は,株式会社Tの被用者で,同社から給与の支払を受けていた者である。同社の給与の支給日は前月分につき翌月4日とされていた。認定事実 (判決文抜粋)
給与ファクタリングの仕組みは,経済的には貸付による金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものと認められ,本件取引における債権譲渡代金の交付は,「手形の割引,売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり,貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当する。
そうすると,原告は,業として「貸付け」に該当する給与ファクタリング取引を行う者であるから,貸金業法にいう貸金業を営む者に当たる。
年850%を超える割合による利息の契約をしたと認められる(なお,これ以前に行われた取引の利率も,いずれも年700%を超えるものであり,前記1(3)の最初の取引に至っては,年1800%を超える利率となる。)。これは,貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過するから,本件取引は同項により無効であると共に,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となるものである。
したがって,原被告間の本件取引が有効であることを前提として,譲渡債権に係る給与を受領した被告に対して,債権譲渡の額面額を支払う合意の履行を求めたり,譲渡債権の額面額を不当に利得したとして不当利得の返還を求める原告の請求は,その前提を欠くものであって,理由がない。
年850%を超える利息の契約は,出資法5条3項に違反し,刑事罰の対象となる契約であるから,不法原因給付に該当し,いずれにしても,被告は交付を受けた金銭の返還義務を負わない。令和2年3月24日
東京地方裁判所 民事26部 裁判長 男沢聡子
このようにファクタリング会社が起こした裁判は、貸付に該当するとされ、棄却されました。
これは、さきほどお伝えした金融庁の照会結果から1ヶ月と経たないうちに出た判例。
こういった流れから、ファクタリングに対する考え方は、一気に否定的な方向に傾いたと言えるでしょう。
理由③ 次々と集団提訴が起こったから
ファクタリンク会社を相手取った訴訟が相次いだことも、給料の買取りサービスが激減した理由です。
東京新聞では以下のように、報道しています。
契約無効と業者を提訴 給料債権を譲渡、後日高額買い戻し
2020年5月14日 02時00分
将来分の給料を債権として買い取る形で金銭を渡す「給料ファクタリング」は貸金業法違反で契約は無効だとして、東京都や神奈川県の会社員ら男女九人が十三日、「七福神」の名前で営業する会社(新宿区)を相手取り、計約四百三十六万円の返還を求めて東京地裁に提訴した。原告代理人の弁護士によると、給料ファクタリングの被害を巡る提訴は全国初という。 (井上真典、木原育子)後略
また、Yahoo!JAPANニュースでは、以下のような掲載も。
年利1042%も「給料ファクタリング」めぐり訴訟相次ぐ…「新手のヤミ金」複雑なカラクリ
「給料の買い取りサービス」などとうたって、法外な高金利で金を貸し付ける「給料ファクタリング」をめぐり、金融庁が注意を呼びかける中、各地の利用者たちが業者を相手取り、支払った金の返還をもとめる訴訟を相次いで起こしている。
後略
このように、給料ファクタリング業者への訴訟が増えていることから、ボーナス買取りサービスも激減したとされています。
ボーナスファクタリングに代わるサービスが現れると期待できる理由
ボーナスファクタリングに代わるサービスが表れると期待できる主な理由は、以下の3つです。
- 売掛金ファクタリングのニーズが高まっているから
- フリーランス向けの即日払い・保険サービスが広まってきているから
- 給与即日払いサービスの人気が高まっているから
ボーナスや給料ファクタリングの問題が大きくなってきたことは、利用者の増加を意味すると考えられます。
つまり、それだけのニーズがあるからこそ、社会的に大きな問題として認知されるようになったということです。
今回、ボーナス・給料ファクタリング業者がサービスを終えた後も、この悩みが解決されない限り、ニーズは残ります。
そしてニーズがある限り、その需要を満たすため、ほかのサービスが生まれると言えるでしょう。
ここでは、ボーナスファクタリングに代わるサービスが生まれると考えられる理由をわかりやすく解説します。
理由① 売掛金ファクタリングのニーズが高まっているから
給料ファクタリングとは異なり、売掛金ファクタリングは違法性がないとされています。
売掛金の譲渡は民法第555条で認められているからです。
経済産業委員会調査室では、売掛金を使った資金調達の普及を進め、中小企業の経営改善を進めるべきとの見解を示しています。
3.中小企業の資金調達手法の多様化に向けて
このような状況の中、中小企業の資金調達を円滑化する観点から、不動産担保や個人保証に過度に依存した従来型銀行融資ではない資金調達の途を拡大することが強く求められている。
こういった流れもあり、売掛金ファクタリングへのニーズは増加中。
そのため、個人の給料やボーナスを早く受け取るためのサービスが生まれる可能性が高いと考えられるのです。
理由② フリーランス向けの即日払い・保険サービスが広まってきているから
法人に対する売掛金だけでなく、フリーランス向けの資金調達サービスも生まれています。
たとえば、「FREENANCE」のように、フリーランスがもっている売掛債権を即日払いしてくれるサービスがそうです。
FREENANCEは保険サービスもあり、これまでよりも一層仕事の安定性を確保できる内容となっています。
FREENANCEについては、以下の見出しで詳しくお伝えしています。
さきにご覧になりたい場合は以下からどうぞ!
理由③ 給与即日払いサービスの人気が高まっているから
給与即日払いサービスとは、働いた分の給料を給料日前に受け取るためのサービスのこと。
給与即日払いサービスは、ファクタリングのように給料を買い取ってもらう方法ではありません。
働いた本人に、働いた分の給料を素早く渡すサービスが給与即日払いサービス。
そのため違法性がなく、普及が進んでいます。
従業員はもちろん、会社としても人材を確保しやすいことから人気です。
「給与即日払いサービスには、どんなものがあるの?」という方は、以下の見出しをご覧ください。
給与即日払いサービスについて、ご紹介しています。
ボーナスをファクタリングしたい人への代替案
ボーナスをファクタリングしたい場合、以下のような代替案を検討してみてください。
- 給与即日払いサービス
- 後払いを利用した転売
- 個人事業主向けの売掛金ファクタリング
上記3つについて、わかりやすく解説しますね!
代替案① 給与即日払いサービス
有名な給与即日払いサービスとしてあげられるのが、「Payme」です。
画像出典:Payme
Paymeはパソコンやスマホアプリを使って、最短即時入金が可能となるサービス。
セキュリティ対策もしっかりされているので、安心して利用できます。
また、Payme以外にも給与即日払いサービスはたくさんあり、導入する企業も増えています。
そのため、給与即日払いサービスを提供している会社に勤めることを検討すると、うまくお金をやりくりする際に役立つでしょう!
代替案② 後払いを利用した転売
クレジットカードなどの後払いを利用した転売も、一時的な資金難を乗り切る策として考えられます。
「商品を購入しても、支払は翌月」といった点を利用して、購入した商品を売る方法です。
大手通販サイトでも、支払いを後日にずらすサービスがあります。
たとえば、楽天市場の「楽天後払い決済」や、ZOZOTOWNの「ツケ払い」などです。
ただし、うまく転売できるかどうかなどのリスクがある点もおさえておかなければいけません。
下手をすると状況が悪化する可能性もあるので、注意が必要です。
どうしてもお金が足りない場合には、こういった代替案もあるという程度におさえておきましょう!
代替案③ 個人事業主向けの売掛金ファクタリング
副業をしている場合、個人事業主向けの売掛金ファクタリングを利用するのも有効です。
個人事業主の利用に対応している企業向けのファクタリング業者もありますが、最近ではFREENANCEのような「フリーランス ・個人事業主特化型」のファクタリングサービスも登場しています。
さきほどお伝えしたとおり、FREENANCEは、フリーランス向けのお金や保険に関するサービスです。
請求書を現金化してくれるので、資金繰りの改善に役立ちます。
画像出典:freenance.net
FREENANSEは、大手GMOグループの「GMOクリエイターズネットワーク株式会社」が運営しています。
そのため安心して使いやすいと人気です。
副業をされている方は、FREENANSEをはじめとした個人事業主向けのファクタリングサービスを検討することをおすすめします。
FREENANSEについて詳しくお知りになりたい方は、以下の記事もご覧くださいね!
【まとめ】ボーナスのファクタリングは難しいけど、ほかにも手はある!
最後にボーナスのファクタリングについて、まとめておきますね。
- ボーナスファクタリングは、ほぼ利用できなくなった
- ボーナス・給料ファクタリングは貸金業にあたるとされ、激減した
- ボーナスファクタリングに代わるサービスは、今後誕生すると考えられる
- ボーナスファクタリングをしたい方には、3つの代替案があげられる
ボーナスのファクタリングは難しい状況となりましたが、たくさんのニーズがあると言えます。
そのため、今後もボーナスや給料を早期入手するためのサービスが生まれると考えられるでしょう。
少しでも資金繰りを改善したい方は、今回お伝えした3つの代替案を参考になさってくださいね!